米国株、国外財産調書は要る?

国外財産調書・財産債務調書を出す必要があるかの目安(12月31日の数字で判定)

この画面は、入れた数字を、国税庁と法令が公表している決まりに当てはめた目安です。相場の予測でも投資の助言でもありません。調書の作成や個別の判断はしません。迷う財産・個別の判断は税務署・税理士へ。

国外財産調書は、12月31日に国外にある財産が5,000万円を超える人が出します。国内の証券会社の口座で持っている米国株は、ふつうは国外財産に入りません(下の②)。①②だけで国外財産調書を判定します。財産債務調書は、所得と財産の総額で決まる別の調書で、国外財産が無い人も当たることがあります。③④も入れると、こちらも判定します。

① その年の12月31日に、あなたは日本の
  • 居住者は、国税庁の言葉で「国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」です。日本国籍の人で日本に住んでいれば、ふつうはこちらです。
  • 非永住者は、居住者のうち「日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」です。
  • 居住者かどうかは、その年の12月31日の状態で決まります(国税庁 No.7456)。年の途中で海外から戻った人も、12月31日に日本に住んでいれば居住者です。
  • 住所は生活の本拠で決まります。海外赴任の前後などで迷う人は、税務署・税理士で確かめてください。

② 12月31日に国外にある財産の合計(円)

外貨を円にする計算欄(任意)

例: US$300,000 × 148.5 = 44,550,000円。外貨の額は小数2桁まで、TTB は小数4桁まで入れられます。1通貨あたりの TTB を入れます(金融機関が100通貨あたりで公表している時は100で割ります)。この欄の円は1円未満を切り捨てています。財産ごと・通貨ごとに計算して、②に足していけます。

③ その年の所得の合計(円・退職所得を除く)

④ 12月31日の財産の総額と、そのうちの有価証券等(円)

相続が始まった年(亡くなった方が亡くなった年)の分だけは、相続・遺贈で取得した財産を除いた額で②と④を入れて判定できます(国税庁 No.7456・7457)。除けるのは相続が始まった年の分だけで、遺産分割が済んでいなくても、翌年からの分では除けません(分割が済んでいなければ法定相続分で計算します。国外財産調書 FAQ 問16)。翌年からは含めます(国外財産調書 FAQ 問17・財産債務調書 FAQ 問18)。相続が始まった年でも、相続した物を除いた自分の国外財産が5,000万円を超えていれば、出さないと加算税が重くなることがあります(国外財産調書 FAQ 問40)。

見本: 居住者・国外財産 6,000万円・所得 2,500万円・財産の総額 3億2,000万円(有価証券等 1億5,000万円)

入れた数字は、このブラウザの中だけで判定します。保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。

よくある思い違い

この道具がしないこと

関係する無料の道具